
金融商品取引法という法律の名称については、その内容はともかく耳にされたことがある方は多いと思います。2007年9月に、以前の「証券取引法」から「金融商品取引法」に改名されました。この項ではこの法律についてご説明していきたいと思います。
最近ではさまざまな新しい金融商品が生み出され、それにともなって詐欺や詐欺まがいの悪徳商品も出てきています。金融商品が自由に開発され、販売されるということは、市場の創造性を刺激し、優れた商品が開発されることから、一般消費者にとってよいことなのですが、やはり業者の自主性に任せているだけでは大事な財産がリスクにさらされてしまいかねません。そこで、種々の規制が必要になるのです。
金融商品取引法が施行される前は、銀行業、保険業、証券業、投資顧問業といった業種ごとに“縦割り”で規制がなされていました。しかし、金融商品の変化は激しく、従来の“縦割り”ではカバーできない枠組みが開発されているのです。そこで、さまざまな金融商品を垣根なく取り込み、規制の対象としてしっかりとモニタリングして、私たちの資産を守ろうとするのが、金融商品取引法の目的なのです。
金融商品取引法では、多くの事項が規定されています。なかでも「金融商品の取引業者にどのような規制があるのか(これを行為規制といいます)」ということは、私たちの資産運用にとって身近な話題ですので少し詳しくみていきましょう。
広告規制:金融商品の広告を行う場合、リスクや手数料などはその広告の中の最も大きな文字と同じ程度の大きさで記載することなどが義務付けられています。
損失補てんの禁止:損失保証、利回り保証、損失補てんは禁止されています。
断定的判断の提供による勧誘の禁止:断定的判断の提供により勧誘した場合には、結果としてそのとおりになったかどうかにかかわらずに違反となります。
不招請勧誘の禁止:勧誘を要請していない顧客に対して、訪問や電話による勧誘をすることは禁止されています。
契約締結前の書面交付義務:契約締結前に顧客に交付する書面には、契約の概要、リスク、手数料の概要などについて記載しなければなりません。特に重要な事項については、12ポイント以上の大きさの文字や数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければなりません。
契約締結時の書面交付義務:取引が成立したときには、遅滞なく契約締結時の交付書面を顧客に提示しなければなりません。
まだいろいろとありますが、次に「適合性の原則」について説明しましょう。これは、「取引業者は、投資家の金融商品に対する知識や経験、財産状況のみならず、その投資家の投資目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資家保護に欠けることのないようにしなければならない」というものです。
試しに、取引のある証券会社や銀行の担当者に金融商品取引法について質問してみるのも、担当者が自分に“適合しているのか”を判断するよい材料になるのではないでしょうか。

最近ではさまざまな新しい金融商品が生み出され、それにともなって詐欺や詐欺まがいの悪徳商品も出てきています。金融商品が自由に開発され、販売されるということは、市場の創造性を刺激し、優れた商品が開発されることから、一般消費者にとってよいことなのですが、やはり業者の自主性に任せているだけでは大事な財産がリスクにさらされてしまいかねません。そこで、種々の規制が必要になるのです。
金融商品取引法が施行される前は、銀行業、保険業、証券業、投資顧問業といった業種ごとに“縦割り”で規制がなされていました。しかし、金融商品の変化は激しく、従来の“縦割り”ではカバーできない枠組みが開発されているのです。そこで、さまざまな金融商品を垣根なく取り込み、規制の対象としてしっかりとモニタリングして、私たちの資産を守ろうとするのが、金融商品取引法の目的なのです。
金融商品取引法では、多くの事項が規定されています。なかでも「金融商品の取引業者にどのような規制があるのか(これを行為規制といいます)」ということは、私たちの資産運用にとって身近な話題ですので少し詳しくみていきましょう。
広告規制:金融商品の広告を行う場合、リスクや手数料などはその広告の中の最も大きな文字と同じ程度の大きさで記載することなどが義務付けられています。
損失補てんの禁止:損失保証、利回り保証、損失補てんは禁止されています。
断定的判断の提供による勧誘の禁止:断定的判断の提供により勧誘した場合には、結果としてそのとおりになったかどうかにかかわらずに違反となります。
不招請勧誘の禁止:勧誘を要請していない顧客に対して、訪問や電話による勧誘をすることは禁止されています。
契約締結前の書面交付義務:契約締結前に顧客に交付する書面には、契約の概要、リスク、手数料の概要などについて記載しなければなりません。特に重要な事項については、12ポイント以上の大きさの文字や数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければなりません。
契約締結時の書面交付義務:取引が成立したときには、遅滞なく契約締結時の交付書面を顧客に提示しなければなりません。
まだいろいろとありますが、次に「適合性の原則」について説明しましょう。これは、「取引業者は、投資家の金融商品に対する知識や経験、財産状況のみならず、その投資家の投資目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資家保護に欠けることのないようにしなければならない」というものです。
試しに、取引のある証券会社や銀行の担当者に金融商品取引法について質問してみるのも、担当者が自分に“適合しているのか”を判断するよい材料になるのではないでしょうか。


※ 金融庁 金融商品取引法について:http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.html
