ご返済中の皆様へ

 年金住宅融資は、厚生年金保険の加入者である方々に、年金の積立金の一部を住宅取得資金として独立行政法人福祉医療機構より融資を受けた資金を皆様に転貸融資する還元融資制度でございます。(年金住宅融資の新規受付は、平成17年度をもって終了いたしました。)

 このホームページでは、当会より年金住宅融資を受けられている方々への各種諸手続等を掲載しておりますので、なにとぞご活用くださるようご案内申しあげます。

毎月のご返済について

 ご返済明細の返済年月日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、返済口座より返済金額を自動引落させていただきますので、前日までにご返済口座へご入金をお願いいたします。
 万一ご返済年月日にご返済口座の預金が不足して自動引落ができない場合、延滞となり当会より返済金遅延のご通知をご送付いたします。なお、延滞された返済金は翌月の返済日に再度自動引落させていただきます。
 それ以降も自動引落ができない場合には、自動引落ができなかった返済金のお振込のご案内をご送付いたしますので、当会指定口座にお振込をお願いいたします。
 (振込手数料はお客様負担となりますのでご了承願います。)
延滞された場合、当会または保証会社から電話によりご連絡をする場合がありますのでご承知おきください。

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繰上返済について

 全額繰上返済の場合:お振込可能な日の2週間前までにお電話にてご連絡願います。
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一部繰上返済の場合(特別分全額返済含む):お振込可能な日の1か月前までにお電話にてご連絡願います。
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繰上返済手数料(消費税込)

全額繰上返済
29,400円
一部繰上返済
21,000円(特別分全額返済を含む)

※条件変更と併せて一部繰上をされた場合、上記繰上返済手数料のみとなります。 (平成30年3月末日現在)

抵当権抹消書類の受領方法について

 全額繰上返済金のお振込確認後、概ね一週間以内に保証会社より書留郵便によりご自宅へ送付いたします。抵当権抹消のお手続は最寄りの司法書士または法務局へお問合せください。

  • 抵当権抹消書類送付先の変更または第三者あて送付希望の場合

    全額繰上返済のご案内に同封の委任状(兼書類送付先申出書)にご記入・ご捺印のうえ、必ず全額繰上返済金をお振込になる前に、印鑑証明書を添付のうえ、全国保証株式会社あてご送付願います。

  • 抵当権抹消書類の受領をお急ぎの場合

    直接保証会社にご来店可能な方の場合、お振込日当日に抵当権抹消書類の受領ができます。ご来店される際は必要書類をご持参のうえ、ご来店ください(必要書類等をご持参できない場合は受領できません)。
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返済方法の変更について

 ボーナス返済関連の変更、返済期間の短縮・延長(建物の構造、完済時の年齢等の規定範囲内で変更が可能です)、元金・元利均等の変更を希望される場合など

 お電話で受付しております。受付後ご案内書類をご送付いたしますので、指定期日までに、当会へ変更契約等の書類を返送願います。なお、受付時期により変更時期がご希望に沿えない場合がございますのでご了承願います。
 変更契約等の書類のご返送がございませんとお手続を中止させていただくことがありますのでご注意願います。

返済方法変更手数料
5,250円(消費税込)

※返済方法変更開始初回のお引き落とし時に自動引落させていただきます。
一部繰上返済と併せて変更をされた場合、手数料は必要ありません。(平成30年3月末日現在)

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各種届け出、ご連絡事項について

 次のような変更が発生した場合には届け出が必要となります。
ご提出は郵送にて当会あて送付願います。

※転勤などで一時的に取得された物件から転居せざるを得なくなった場合は、「被保険者住宅住所変更届」をご提出いただく必要がございます。
無断で第三者に賃貸したり、譲渡したりした場合は返済期間の如何にかかわらず残債務を一括して全額繰上返済していただくこととなりますのでご注意ください。

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返済特例制度について

 離職、転職、減収等、又は障害、疾病等のやむを得ない事由により、返済が著しく困難になられた方で、一定の要件に該当する方が対象となり、返済期間の延長や元金返済の据置等を行い、今後も継続的な返済が可能となるよう、返済方法の見直しを行う制度です。
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団体信用生命保険特約料について

 団体信用生命保険は、万一、死亡または高度障害の状態になられた場合に、支払われる保険金額を債務残高に充当し、債務が免除される仕組みの保険です。
 特約料は毎月のご返済金額と併せてお引き落としさせていただきます。
 万一の場合、保険金請求に必要な書類をご送付いたしますので当会までお問合せ願います。

  • 死亡された場合は、下記書類が必要となります。(すべてコピーは不可となります。)
    • 死亡診断書(死体検案書)の原本または原本と相違ないことが証明されている書類

      1部

    • 本人の除籍謄本または除籍が確認できる住民票(原本)

      1部

    • 連絡先届出書(当会指定用紙)

      1部

    • 個人情報の取扱いに関する同意書(当会指定用紙)

      1部

  • 高度障害の状態になられた場合は、当会へご連絡願います。

 また、保険金のご請求は、保険事故発生日から3年以内となりますので、この保険についてご家族の方へよくご説明ください。
特約料率は将来変更することがございますので、ご了承ください。

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災害により被災された方へ

 当会から融資を受けて現在返済中の方で、災害救助法が適用された地域等で被災された方に対して、り災の程度に応じて、毎月のご返済を一定期間猶予する返済方法の変更をお取扱いいたします。
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お問い合わせ先

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 神田大木ビル8階
一般財団法人 全国社会保険共済会
債権管理部
電話 03-3253-6966(平日9:00~17:00)
FAX 03-3253-2035

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