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【投資信託のしくみ】 投資信託のしくみ②

 投資信託のしくみは図のとおりです。銀行、証券会社等で投資信託が販売されていますが、これらの機関は「販売」の役割を担います。販売だけでなく、配当や収益金の支払いや問い合わせに応じてくれます。販売会社はいわば、私たち投資家にとっては窓口です。 

 実際に運用を行うのは投資信託委託会社です。“実際に”といっても投資家の資金そのものは指定された信託銀行にありますので、お金を持っている信託銀行に対して運用の指図を行っています。

 投資家の資金はしっかりと保護されなければなりません。信託銀行は信託法により投資家の資金を法律上保護できるしくみが整っています。これを分別管理といいます。したがって投資家の資金は信託銀行が保管するのです。しかしながら信託銀行は、このしくみの上では運用は行いません。投資信託委託会社の指図(どの銘柄を買うあるいは売る等)に従って有価証券の売買を行うのです。

投資信託の仕組み  投資信託委託会社にはファンドマネージャーやアナリストと呼ばれる資産運用の専門家がいます。専門家はできるだけ有利に運用できるように優れた銘柄を選別し信託銀行に売買の指図を行うのです。

 投資信託には株式投資信託、公社債投資信託、MMF等があります。株式投資信託といっても、すべてが株式に投資されているわけではありません。公社債投資信託は株式への投資が禁じられていますが、株式投資信託は株式におもに投資できるというルールです。株式投資信託を買ったからといっても株式の組み入れ比率が小さければ、株式が値上がりしても益は小さめになることや、株式が値下がりしても同じ比率の損失は被らないことがあります。必要なときに換金しやすいかどうかという流動性が異なるという点に注意が必要です。

 投資信託は少額で本格的な投資を行うことができるツールです。約款やパンフレットを時間をかけてじっくり読んで理解することが必要です。

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