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【基礎からわかる年金知識】厚生年金保険の給付(1)

前回は厚生年金保険のしくみについて解説しましたが、今回からは厚生年金保険の老齢給付について、具体的にどのくらいの額の給付を受けることができるのかを見ていきます。

老齢厚生年金の給付額は保険料に応じて決まる

国民年金は主に加入期間に応じて給付額が決まりますが、厚生年金保険は、その人の収入に応じた保険料をどのくらい納めているかによって給付額が異なってきます。老齢厚生年金のうち、今回は65歳未満で受ける老齢厚生年金について解説します。

1.65歳未満で受ける老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
2.就労しながら受ける65歳未満の老齢厚生年金

Aさん(男性・昭和20年4月2日生まれ)

国民年金加入期間 2年
厚生年金保険加入期間
(60歳で退職。退職後は未就労)
38年 平成15年3月以前 36年
平成15年4月以後 2年
報酬額
(再評価率を加味)
平成15年3月以前 300,000円
平成15年4月以後 500,000円
昭和24年4月2日生まれ
加給年金額の対象になる子 なし
※平成15年4月より、保険料は毎月の給与(標準報酬月額)のほかに賞与(標準賞与額)にも共通の保険料を乗じて計算されるようになりました。


1. 65歳未満で受ける老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
老齢厚生年金の支給は基本的には65歳からですが、旧厚生年金保険法(60歳から給付)の経過的措置として、男性は昭和36年4月1日以前生まれの人、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人については、厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、65歳未満で老齢厚生年金が支給されます。
この65歳未満の老齢厚生年金は、61歳から65歳まで、定額部分と報酬比例部分のそれぞれの支給開始年齢が段階的に引き上げられます(厚生年金保険のしくみ)


【Aさんの支給開始年齢】

⇒満額支給



【Aさん60歳以上63歳未満の老齢厚生年金】

※平成21年度の乗率で計算
●報酬比例部分
  報酬比例部分は、次の計算式Aと計算式Bを比較していずれか高いほうを採用します。
報酬比例部分の乗率はこちら
ただし、計算式Bは物価スライド特例水準に対応した乗率を用います。
計算式Aと計算式Bでは平均標準報酬月額・平均標準報酬額を算出するための再評価率が異なります(計算式Aの場合のほうが全体として再評価率が高くなっています)。その結果、下記の計算式のようになります。


  計算式A 計算式B
計算要素
320,000(円)×7.230/1000×432(か月)
=999,475円
300,000(円)×7.610/1000×432(か月)
=986,256円
計算要素
520,000(円)×5.562/1000×24(か月)
=69,414円
500,000(円)×5.854/1000×24(か月)
=70,248円
999,475(円)+69,414(円)
1,068,889円
(986,256円+70,248円)×1.031×0.985
1,072,917円
※1円未満を四捨五入。

Aさんの場合は、計算式Bの結果のほうが高いので、60歳以上63歳未満の報酬比例部分の額は1,072,917円になります。

Aさん60歳以上63歳未満の老齢厚生年金 1,072,900円(年額)
※100円未満を四捨五入。


【Aさん63歳以上65歳未満の老齢厚生年金】

※平成21年度の単価・乗率で計算
●定額部分 定額単価1,676円 × 生年月日に応じた率1.032(乗率表はこちら
× 被保険者期間456か月 × 物価スライド率0.985 = 776,882円(年額)
※1円未満を四捨五入。

●報酬比例部分  1,072,917円(年額)  ※60歳以上63歳未満の計算と同じ。
●加給年金額  = 基本額(妻のみ)227,900円+特別加算168,100円=396,000円(年額)
◆配偶者加給年金額の特別加算額
受給権者の生年月日 特別加算額(年)
昭和 9.4.2〜昭和15.4.1 33,600円
昭和15.4.2〜昭和16.4.1 67,300円
昭和16.4.2〜昭和17.4.1 101,000円
昭和17.4.2〜昭和18.4.1 134,600円
昭和18.4.2〜 168,100円

※65歳未満で受ける加給年金額は、定額部分が支給される期間のみ、支給されます。
  また、加給年金額は妻が65歳になると打ち切られ、代わりに妻に振替加算が付くようになります。

Aさん63歳以上65歳未満の老齢厚生年金  776,882円1,072,917円396,000円
2,245,800円(年額)
※100円未満を四捨五入。


【Aさん65歳以上の年金】

※老齢基礎年金は平成21年度の額
●老齢基礎年金   加入期間40年の満額 = 792,100円
●老齢厚生年金 (上記報酬比例部分に同じ) 1,072,900円
●加給年金額 396,000円
●経過的加算 65歳未満の定額部分の額−満額の老齢基礎年金額×[昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/(加入可能年数×12)]=776,882円−792,100×456/(40×12)=24,387円

Aさん65歳以上の年金  792,100円1,072,900円396,000円24,387円
2,285,400円(年額)
※100円未満を四捨五入。
Aさんの年金給付額

※年金額は100円未満を四捨五入。

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2.老齢厚生年金の支給開始は基本的に65歳
就労収入がある場合には、老齢厚生年金の全額または一部が停止になります。
平成21年度
総報酬月額
相当額*1

基本月額
総報酬月額
相当額*1
基本月額=年金額
(加給年金額を除く)
×1/12 
支給停止
基準額(年額)
 
280,000円以下 0円(全額支給) <1>
280,001円以上 480,000円以下 280,000円以下 [(総報酬月額相当額*1+基本月額−280,000円)×1/2]×12 <2>
280,001円以上 (総報酬月額相当額*1×1/2)×12 <3>
480,001円以上 280,000円以下 [(480,000円+基本月額−280,000円)×1/2+総報酬月額相当額*1−480,000円)]×12 <4>
280,001円以上 [(480,000円×1/2)+総報酬月額相当額*1−480,000円)]×12 <5>
支給停止額が加給年金額を除いた老齢厚生年金の額以上になる場合 老齢厚生年金(加給年金額を含める)は全額支給停止 <6>
*1 総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額合計を12分した額を加算した額です。
※ 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときは、調整が行われます。また、失業等により雇用保険の基本手当を受けられるようになったとき、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。



事例1のAさんが、60歳で退職後、総報酬月額相当額200,000円で就労した場合



【Aさん60歳以上63歳未満の支給停止基準額】

 

●基本月額 =1,072,900円(年金額:報酬比例部分)×1/12 =89,408円
  ⇒280,000円以下
※1円未満を四捨五入
●総報酬月額相当額
  +基本月額
=200,000円+89,408円=289,408円
  ⇒280,001円以上
 
●総報酬月額相当額 200,000円
  ⇒480,000円以下
 
Aさん60歳以上63歳未満の
支給停止基準額
(上表<2>)
= [(200,000円+89,408円−280,000円)×1/2] ×12
  =  56,448円(年額)
※100円未満を四捨五入。
※年金額は100円未満を四捨五入。その他は1円未満を四捨五入。

65歳未満の在職老齢厚生年金は、65歳時に年金額の改定が行われるほか、65歳未満で退職して再就職せずに1か月が経過した時点で年金額が再計算されます(退職時改定)。



【Aさん63歳以上65歳未満の支給停止基準額】


●基本月額 =1,849,800(年金額−加給年金額)×1/12 =154,150円
  ⇒280,000円以下
※1円未満を四捨五入
●総報酬月額相当額
  +基本月額
=200,000円+154,150円 = 354,150円
  ⇒280,001円以上
 
●総報酬月額相当額 200,000円
  ⇒480,000円以下
   
Aさん63歳以上65歳未満の
支給停止基準額
(上表<2>)
= [(200,000円+154,150円−280,000)×1/2] ×12
  444,900円(年額)
※100円未満を四捨五入。
※年金額は100円未満を四捨五入。その他は1円未満を四捨五入。

65歳未満の在職老齢厚生年金は、65歳時に年金額の改定が行われるほか、65歳未満で退職して再就職せずに1か月が経過した時点で年金額が再計算されます(退職時改定)。

注:上記試算に用いた報酬額は概算額です。

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