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【基礎からわかる年金知識】 老齢基礎年金はいくらもらえる?

原則65歳から受けることができる老齢基礎年金は満額で792,100円になりますが、一人ひとりが受け取る年金額は保険料を納めた期間によって異なります。保険料を納めた期間が40年に満たない場合や、保険料の免除を受けた期間がある場合は、不足する期間や免除の程度に応じて減額されます。

年金額は保険料を納めた月数によって異なる

老齢基礎年金の額は保険料を納めた月数で決まります。

1.保険料を納めた期間(保険料納付済期間)が40年で満額
2.40年に満たない場合は納めた期間に応じて減額

1.保険料納付済期間が40年で満額
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納めている場合に満額(年792,100円※)を受け取ることができます。
※792,100円は、平成12年法律改正後の年金額(804,200円)に物価スライド率(0.985)を乗じて得られた平成20年度の年金額です。
ただし、昭和16年4月1日以前生まれの人については、国民年金制度が昭和36年4月1日に発足していることを考慮して、保険料納付済期間が40年に満たなくても、下記の加入可能年数の期間、保険料を全額納めていれば満額を受け取ることができるようになっています。
生年月日 加入可能年数
昭和2年4月1日以前 25年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 26年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 27年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 28年
昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 29年
昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 30年
昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 31年
昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 32年
昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 33年
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 34年
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 35年
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 36年
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 37年
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 38年
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 39年

年金額を増やすには 【付加年金】
通常の保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めた第1号被保険者、任意加入者には付加年金が支給されます。付加年金額は次のように計算されます。
  付加年金額=200円×付加保険料納付期間の月数
※付加年金は定額です。物価スライド(増額・減額)はありません。

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2.保険料納付済期間が40年に満たない場合は納めた期間に応じて減額
老齢基礎年金は保険料を納めた期間が40年あることが原則ですが、これに満たない場合は納めた期間に応じて次のように計算されます。
保険料を免除された期間がある場合は、免除になった期間の月数に免除の程度に応じた乗率をかけます。
保険料1/4免除の期間 5/6
保険料1/2免除の期間 2/3
保険料3/4免除の期間 1/2
保険料全額免除の期間 1/3
ただし、若年者納付猶予制度(平成17年4月1日〜)や学生納付特例制度(平成12年4月1日〜)により保険料が全額免除になり、追納しなかった期間は上記には含まれません。


老齢基礎年金額の計算例

«事例1» 〜 «事例3»は65歳で年金を受け取ることを想定しましたが、繰上げ請求・繰下げ請求することもできます。その場合受け取る年金額は減額(繰上げ請求時)または増額(繰下げ請求時)となります。


« 事例1 »

Aさん(昭和38年4月2日生まれ)
  • 23歳になった4月2日より厚生年金保険に始めて加入。それ以前に国民年金保険料納付期間はない。
  • 保険料免除期間はない。
事例1
Aさんの年金額 792,100円 × 444か月 732,700円
(40×12)ヵ月
* 50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げて計算。


« 事例2 »

Bさん(昭和48年4月2日生まれ)
  • 20歳になった4月より国民年金の保険料を納める。
  • 22歳で就職するが、30歳4月に離職し、無職となったため保険料全額免除を受ける。
  • 32歳4月に再就職し、再び厚生年金保険に加入する。
事例2
Bさんの年金額 792,100円 × (120+336)ヵ月+(24×1/3)ヵ月 765,700円
(40×12)ヵ月
* 50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げて計算。


« 事例3 »

Cさん(昭和20年4月2日生まれ)
  • 20歳より国民年金保険料を納める。
  • 25歳の4月に結婚、昭和61年4月に被用者年金加入者の妻も第3号被保険者として国民年金に強制加入になるまでは任意加入しなかった。
  • 振替加算あり。
事例3
Cさんの年金額 792,100円 × (60+228)
振替
加算
475,300円 112,400円※1 587,700円
(40×12)ヵ月
* 50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げて計算。
※1 振替加算額は生年月日によってことなります(表「平成20年度の振替加算額」参照)。

振替加算とは
昭和61年4月以後は、被用者年金加入者の被扶養配偶者もすべて国民年金に加入しますので、65歳から自分自身の老齢基礎年金を受け取ることになります。一般的に、夫に支給されていた老齢厚生年金等の加給年金額は、妻が65歳に達すると打ち切られます。しかし、被用者年金加入者の妻は、昭和61年3月までは国民年金に任意加入する扱いでしたので、すべての人が40年間加入するようになるのは昭和61年4月1日現在で20歳未満の人からです。被用者年金加入者の妻で昭和61年4月現在で20歳以上の人、特に60歳近い人は、昭和61年3月までに任意加入していなければ国民年金の加入期間が短いので、年金額が低くなってしまいます。そこで、振替加算の制度が設けられました。
振替加算の対象となる被扶養配偶者は、大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの人に限ります。

平成20年度の振替加算額
生年月日 加算額 生年月日 加算額
昭和2.4.1以前 227,900円 昭和19.4.2〜昭和20.4.1 118,500円
昭和2.4.2〜昭和3.4.1 221,700円 昭和20.4.2〜昭和21.4.1 112,400円
昭和3.4.2〜昭和4.4.1 215,800円 昭和21.4.2〜昭和22.4.1 106,400円
昭和4.4.2〜昭和5.4.1 209,700円 昭和22.4.2〜昭和23.4.1 100,300円
昭和5.4.2〜昭和6.4.1 203,500円 昭和23.4.2〜昭和24.4.1 94,100円
昭和6.4.2〜昭和7.4.1 197,600円 昭和24.4.2〜昭和25.4.1 88,200円
昭和7.4.2〜昭和8.4.1 191,400円 昭和25.4.2〜昭和26.4.1 82,000円
昭和8.4.2〜昭和9.4.1 185,300円 昭和26.4.2〜昭和27.4.1 75,900円
昭和9.4.2〜昭和10.4.1 179,400円 昭和27.4.2〜昭和28.4.1 70,000円
昭和10.4.2〜昭和11.4.1 173,200円 昭和28.4.2〜昭和29.4.1 63,800円
昭和11.4.2〜昭和12.4.1 167,100円 昭和29.4.2〜昭和30.4.1 57,700円
昭和12.4.2〜昭和13.4.1 161,100円 昭和30.4.2〜昭和31.4.1 51,700円
昭和13.4.2〜昭和14.4.1 155,000円 昭和31.4.2〜昭和32.4.1 45,600円
昭和14.4.2〜昭和15.4.1 148,800円 昭和32.4.2〜昭和33.4.1 39,400円
昭和15.4.2〜昭和16.4.1 142,900円 昭和33.4.2〜昭和34.4.1 33,500円
昭和16.4.2〜昭和17.4.1 136,700円 昭和34.4.2〜昭和35.4.1 27,300円
昭和17.4.2〜昭和18.4.1 130,600円 昭和35.4.2〜昭和36.4.1 21,200円
昭和18.4.2〜昭和19.4.1 124,700円 昭和36.4.2〜昭和41.4.1 15,300円

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