【基礎からわかる年金知識】第1回・第2回の国民年金(老齢基礎年金)に引き続き、今回からは厚生年金保険について説明していきます。国民年金はすべての人に共通の制度ですが、厚生年金保険はサラリーマン等、お勤めをしている人が加入する制度です。まずはそのしくみから見ていきましょう。

わが国では、昭和61年4月1日から実施された年金制度により、すべての人が国民年金に加入することになりました。
サラリーマンや公務員等は国民年金に加えて厚生年金保険や共済組合等に加入して、報酬に比例した年金を受け取ります。つまり、年金制度は基本的に、国民年金が1階、厚生年金や共済年金が2階という2階建ての体系になっています。
今回は、このサラリーマンや公務員等、雇用されている人のための年金(「被用者年金」といいます)のうち、厚生年金保険を取り上げて、しくみを説明します。
【年金制度の体系図】

厚生年金保険の概要
保険者 | 社会保険庁 | |
---|---|---|
加入者 | 厚生年金保険の適用事業所※1で働く民間の勤労者 | |
給付 | 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金 (基礎年金に上乗せの形で給付される) ![]() |
|
受給資格 | 老齢厚生年金 | 厚生年金保険に1か月以上加入していた人は、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給されます。※2 |
障害厚生年金 | 厚生年金保険に加入中に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害が生じた場合に支給されます。 | |
遺族厚生年金 | 厚生年金保険に加入中に死亡、または加入中に初診日のある病気やけががもとで初診日から5年以内に死亡したとき、または障害厚生年金を受けられる人や老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に、遺族に支給されます。 | |
保険料 | 毎月の給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)に保険料率を乗じて計算されます。保険料は事業主と折半で納めます。 ・平成20年9月分〜平成21年8月分の保険料は153.50/1000 ・平成21年9月分〜平成22年8月分の保険料は157.04/1000 |
※1 | 適用事業所:常時5人以上の従業員が働いている事業所およびすべての法人事業所。 |
※2 | 男性は昭和36年4月1日、女性は昭和41年4月1日以前生まれで厚生年金保険の加入期間が1年以上あり老齢基礎年金の受給資格期間(「老齢基礎年金を受けるための条件は?」)を満たしている人は、生年月日に応じて61歳から64歳までに支給が開始されます。 |

男性は昭和36年4月2日以後生まれの人、女性は昭和41年4月2日以後生まれの人については、65歳から老齢厚生年金が支給されます。
これ以前に生まれた人については、厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、旧厚生年金法を継続した形で、65歳未満で老齢厚生年金が支給されます。
この65歳未満の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算した額が支給されますが、61歳から65歳まで、定額部分と報酬比例部分のそれぞれの支給開始年齢が段階的に引き上げられます(下図)。


老後に受け取る老齢厚生年金は、65歳未満で受け取る年金と65歳以後に受け取る年金も、基本的には報酬に応じて額が決まります。
≪65歳未満の老齢厚生年金≫ ※平成21年度

(1) | 定額部分 | = | 1,676円 | × | 生年月日に 応じた率 (乗率表はこちら) |
× | 被保険者 期間※ |
× | 物価スライド率(0.985) |
(2) | 報酬比例部分は、次の報酬比例部分Aと報酬比例部分Bを比較していずれか高いほうを採用します。 |

※報酬比例部分の乗率はこちら
(3)加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以後15年ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。
対象者 | 加給年金額 |
---|---|
65歳未満の配偶者※1・2 | 227,900円 |
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子(1人目・2人目) | 各227,900円 |
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子(3人目以降) | 各75,900円 |
※1 | 昭和9年4月1日以後に生まれた老齢厚生年金受給者の場合は、昭和60年の年金法改正に対する激変緩和措置として、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算が付きます。 (33,600円〜168,100円) |
※2 | 配偶者が老齢(退職)年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。 |
≪65歳以上の老齢厚生年金≫ ※平成21年度

(1)報酬比例部分 | 65歳未満の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ。 |
(2)経過的加算額 | 65歳未満で老齢厚生年金を受けていた人の場合、65歳以上は、老齢基礎年金が65歳未満の定額部分に相当することになりますが、一般的には定額部分のほうが老齢基礎年金よりも高くなります。そこで、その差額を支給します。 |
(3)加給年金額 | 65歳未満の老齢厚生年金の加給年金額と同じ。 |
具体的な年金の計算例は次回から2回に分けて掲載することとしております。
