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【基礎からわかる年金知識】 老齢基礎年金を受けるための条件は?

老後のライフプランを考えるうえで、公的年金を欠かすことは出来ません。 公的年金制度は、すべての国民が対象となる国民年金のうえに、サラリーマン等が加入する厚生年金保険と公務員などが加入する共済組合が上乗せされる仕組みになっています。 今回は、すべての人に共通の国民年金から支給される老齢基礎年金を受けるための条件について説明します。

老齢基礎年金を受けるための2つの条件

老齢基礎年金を受けるためには、原則として次の2つの条件を満たしていることが必要です。

1.国民年金に加入した期間が25年以上あること
2.年齢が65歳に達していること

1.国民年金に加入した期間が25年以上あること
老齢基礎年金を受けるためには、国民年金に加入した期間(受給資格期間)が25年以上必要です(受給資格期間の特例措置があります)。
受給資格期間には次の3つの期間があり、あわせて25年以上あることが条件となります。

(1) 保険料納付済期間とは?

保険料を納めた期間(被保険者の種類ごとに次の期間)を、保険料納付済期間といいます。

第1号被保険者   第2号被保険者   第3号被保険者
(自営業者・学生等) (サラリーマン・公務員等) (第2号被保険者の
被扶養配偶者)
国民年金に加入して、保険料を納めた期間 厚生年金保険または共済組合等に加入した期間(20歳以上60歳未満の期間) 第2号被保険者に扶養される配偶者である期間(20歳以上60歳未満の期間)

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(2) 保険料免除期間とは?

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険料の納付が免除されることがあります。免除が認められた期間を保険料免除期間といいます。保険料の免除には次の4種類があり、それぞれ所得基準が定められています。
平成20年4月1日現在
免除の種類 所得基準
全額
免除
保険料の
全額が免除
前年所得が (本人+扶養親族等の人数)×35万円+22万円 以下
3/4
免除
保険料の
4分の3が免除
前年所得が 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
半額
免除
保険料の
半額が免除
前年所得が 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
1/4
免除
保険料の
4分の1が免除
前年所得が 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
※社会保険料控除額等は、国民年金、国民健康保険、介護保険の保険料を納付した場合等の合計額をいいます。


<所得のめやす>
  4人世帯
(夫婦・子ども2人)
2人世帯(夫婦のみ) 単身世帯
全額免除 162万円 92万円 57万円
3/4免除 230万円 142万円 93万円
半額免除 282万円 195万円 141万円
1/4免除 335万円 247万円 189万円


保険料免除期間は、年金額の計算では、
全額免除期間 ⇒ 3分の1      3/4免除期間 ⇒ 2分の1
半額免除期間 ⇒ 3分の2      1/4免除期間 ⇒ 6分の5
で計算されます。


●若年者納付猶予制度(平成17年4月より施行)

30歳未満の第1号被保険者に限り、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人の所得が全額免除の基準を満たしていれば、申請により保険料が全額免除されます。(平成27年6月まで)

●学生納付特例制度(平成12年4月より施行)

学生であるべき第1号被保険者の場合、親と同居・別居にかかわらず、本人の所得が半額免除の基準を満たしていれば、申請により保険料が全額免除されます。


■若年者納付猶予制度と学生納付特例制度で免除された期間は、年金額の計算に含まれません。
■この期間は、10年以内に免除された保険料を全額追納すれば保険料納付済期間となり、年金額にも反映されます。

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(3) 合算対象期間とは?

受給資格期間として期間の計算には入れますが、年金額には反映されない期間(カラ期間)のことを合算対象期間といいます。

合算対象期間には、
(1) 昭和36年4月から昭和61年3月までで厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
(2) 平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
(3) 昭和36年4月以降の海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間
(4) 学生納付特例制度や若年者納付猶予制度の適用を受けて、保険料を追納していない期間
(5) 昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間(昭和36年4月以後に公的年金の加入期間がある人に限る)
(6) 昭和36年4月以降で厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳になるまでの間に保険料納付済期間または保険料免除期間がある人に限る)
などがあります。

●受給資格期間の特例措置

【受給資格期間の短縮】

老齢基礎年金を受けるためには原則として25年以上の受給資格期間が必要ですが、25年以下に短縮する次のような特例がもうけられています。

<国民年金を含めた期間の特例>
昭和5年4月1日以前に生まれた人は、国民年金を含め公的年金制度において、保険料を納めた期間と免除された期間が、生年月日に応じて21年〜24年あれば受給資格期間を満たします。
生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年

<厚生年金保険・共済組合等の加入期間の特例>
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が、生年月日に応じて20年〜24年あれば受給資格期間を満たします。
生年月日 受給資格期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

<厚生年金保険の中高齢者の特例>
昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子と坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の加入期間が、生年月日に応じて15年〜19年あれば受給資格期間を満たします。
生年月日 受給資格期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年

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2.年齢が65歳に達していること
老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が65歳に達した月の翌月から受けることができます。

●繰上げ支給

受給資格期間を満たしている60歳以上の人は、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて老齢基礎年金を受けることができます。
繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求時の月単位の年齢に応じて減額されます。(※一度決められた減額率は、一生変更することができませんので注意が必要です)。

減額率 = 0.5% × 繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
※昭和16年4月1日以前生まれの人は、下記の表の旧減額率が該当します。
  旧減額率は月単位ではなく、請求時の年齢に応じて決まります。

請求時の年齢 請求月から65歳になる
月の前月までの月数
減額率 旧減額率
60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月 60月〜49月 30.0%〜24.5% 42.0%
61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月 48月〜37月 24.0%〜18.5% 35.0%
62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月 36月〜25月 18.0%〜12.5% 28.0%
63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月 24月〜13月 12.0%〜 6.5% 20.0%
64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月 12月〜 1月 6.0%〜 0.5% 11.0%

●繰下げ支給

受給資格期間を満たしながら66歳になるまで老齢基礎年金を請求しなかった人は、66歳以後に申出をすれば、申出時の月単位の年齢に応じて増額された老齢基礎年金を受けることができます。

増額率 = 0.7% × 65歳になった月から繰下げ申出月の前月までの月数
※昭和16年4月1日以前生まれの人は、下記の表の旧増額率が該当します。
旧増額率は月単位ではなく、申出時の年齢に応じて決まります。

請求時の年齢 65歳になった月から
申出月の前月までの月数
増額率 旧増額率
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 12月〜23月 8.4%〜16.1% 12.0%
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 24月〜35月 16.8%〜24.5% 26.0%
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 36月〜47月 25.2%〜32.9% 43.0%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 48月〜59月 33.6%〜41.3% 64.0%
70歳0ヵ月〜 60月〜 42.0% 88.0%

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