自分の将来のためだとわかっていても、第1号被保険者の人にとって、毎月16,000円を超える国民年金保険料の負担は決して小さくはないでしょう。経済的な理由で、どうしても保険料を納めるのが難しいときはどうすればよいのでしょうか。
※本文中に使われている年金額は平成30年度の額です。

未納が意味すること
国民年金の保険料を未納のままにしておくということは、保険料を納められないことを市区町村や年金事務所に相談もせずにそのまま滞納を続けるということです。いつか経済的に回復したら支払いを再開しようと考えていたとしても、未納のままにしておくと自分のためになりません。それは、未納の期間は年金を受けるための「受給資格期間」に算入されないからです。
つまり、老齢基礎年金を受けるための条件に「受給資格期間」というものがあり、10年以上保険料を納めるなどしていなければ、65歳になっても老齢年金を受けられません。また、もしものときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなります。
なお、国民年金保険料を納めるのは権利ではなく、国民の義務です。従って未納にしておくことは違法であり、財産を差し押さえられても決して不服を申し立てられないということを、しっかり認識しておきましょう。
未納からの低年金・無年金
未納期間は受給資格期間に反映されないだけでなく、年金額の計算にも反映されません。
国民年金の保険料を納められるのは20歳から60歳になるまでです。60歳を過ぎても10年間の受給資格期間を満たしていない人は、「任意加入制度」を利用して受給資格期間を満たすことができます。ただし、受け取れる老齢基礎年金は保険料を納めた額により計算されますから、保険料を支払っていない期間は減額されます。免除や納付猶予を申請して10年以内に保険料を追納すれば年金額を回復できますが、未納の場合は時効の2年が経過すれば保険料を納めることができなくなります※。保険料を納めていない期間が長くなれば、それだけ年金額は低くなることになります。平成30年度の老齢基礎年金の満額は779,300円(年額)ですが、これは保険料(平成30年度は16,340円)を全額、毎月40年間納めて、はじめて得られる額です。
※未納の保険料を5年間遡って納める「後納」制度は、平成30年9月で終了します。
保険料は払えない人は免除・納付猶予の申請を
経済的な事情により、どうしても国民年金の保険料を納められない人は、「免除」あるいは「納付猶予」の手続きを行いましょう。そうすれば、免除や納付猶予を受けた期間は受給資格期間に算入されますし、障害年金や遺族年金を受け取ることもできます。10年以内ならば保険料を追納して老齢基礎年金の額を回復させることもできます。

保険料の免除制度とは
免除を受けている期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、追納を行わなければ年金額は免除の程度(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)に応じて減額されます。
申請免除と法定免除
免除制度には「申請免除」と「法定免除」があります。「申請免除」は本ページでも説明している経済的事情があって申請手続きを行うものですが、「法定免除」は、生活保護や障害年金を受けている人のように保険料の免除が法律的に認められている場合をいいます。

保険料の納付猶予制度とは
未納期間は受給資格期間に反映されないだけでなく、年金額の計算にも反映されません。
本人・配偶者の前年(前々年)の所得が一定額以下の場合や失業した場合など、経済的な事情で国民年金保険料を納められない場合は申請手続きを行い、承認されれば納付猶予を受けることができます。手続きを行えるのは20歳以上50歳未満の人です、学生の場合は「学生納付特例」を利用すれば家族の所得の多寡は問われません。
免除を受けている期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、追納を行わなければ年金額には一切反映されません。
免除を受けている期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、追納を行わなければ年金額には一切反映されません。
免除と納付猶予の審査基準
保険料の免除や納付猶予を受ける際には、以下のような一定の審査基準があります。なお、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。また、退職した人や失業した人の前年(前々年)所得は0円として審査します。
*1月から6月までに申請する場合は前年所得ではなく前々年所得で審査します。
【全額免除】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
【3/4免除】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
【半額免除】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
【1/4免除】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
【納付猶予】
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
免除と納付猶予、どちらを選ぶ?

上記のように、保険料免除の審査は本人だけでなく、世帯主や配偶者も対象となります。納付猶予も本人と配偶者が対象となりますので、本人以外の家族の所得も審査対象となることには変わりありません。問題は困窮の程度です。全額を支払うことは不可能でもある程度は支払えるという人は程度に応じた免除を選択すれば、年金額に反映される比率も高くなりますし、追納もしやすくなります。全く支払えない人も、納付猶予を選べばその期間の年金額は0円ですが、全額免除を選べば1/2は国が年金額を負担して相応の年金額を保障してくれます。ですから学生や、所得の高い世帯主を審査対象から外してほしい人以外は免除を選択することをお勧めします。
免除・納付猶予ともに手続きは市区町村で
免除の申請も納付猶予の申請も市区町村の窓口で手続きをします。
窓口に申請書が備え付けられていますので、必要事項を記入して提出します。その際、年金手帳または基礎年金番号通知書は必ず持参します。場合によっては前年(前々年)の所得の証明書や申立書などが必要になることもありますから、事前に窓口に確認してください。

未納ならば2年前、免除・納付猶予ならば10年前まで
保険料を納めずにそのまま放置していた場合は2年で時効となります※。たとえば平成30年7月ならば平成28年7月分まで納めることができます。
申請や納付猶予が認められていれば承認された月の前月から10年間まで遡ることができます。ただし、3年度より前の保険料については加算額が上乗せされます。
追納の手続きは年金事務所で行います。
※未納の保険料を5年間遡って納める「後納」制度は、平成30年9月で終了します。


申請手続きは毎年度
免除や納付猶予を申請するときには、以下のことに気を付けましょう。
〇任意加入している人は免除も納付猶予も利用できません。
〇保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して本人、配偶者、世帯主の前年(前々年)の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。
〇保険料免除・納付猶予を申請する際には通常、前年(前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、税の申告(確定申告や年末調整)を行っていない人については、市区町村の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出します。
〇申請は、原則として毎年度必要です。
〇不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
