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受給資格期間が足りない人の救済策〜任意加入

老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上ないと受給できません。国民年金の加入期間は59歳までですが、ギリギリで受給資格期間が足りないと気付いたとします。このままでは年金を受給できない…さあ、どうしますか?

60歳以上でも加入する方法

原則的に国民年金に加入できる上限年齢は59歳ですが、「このままでは受給資格期間が10年に満たずに老齢基礎年金を受給できなくなる」という人のために「任意加入」という制度があります。この制度を利用すれば、60歳以上でも保険料を納めて受給資格期間を満たすことができます。老齢基礎年金額が満額に満たないという人にも有効です。
1.受給資格期間が足りないとどうなる?

「受給資格期間」とは?

受給資格期間とは、年金を受けるために保険料を納めなければならない最低限の期間です。保険料は必ずしも全納していなくても、免除や猶予を受けた期間も含まれます。また、「合算対象期間」といって、本来加入が義務付けられておらず任意加入だった時代に、任意加入しなかった期間なども受給資格期間に算入されます。

受給資格期間が足りないってどういうこと?

受給資格期間が足りないってどういうこと?受給資格期間が足りないといことは、20歳から59歳までの40年間のうち保険料を全く納めていない期間が30年以上あるということです。本来、国民年金に加入することは義務ですから受給資格期間が足りないということはあってはならないことです。しかし、何らかの理由により保険料を全く納めず免除や猶予も受けていなければ、「未納」として、老齢基礎年金が計算されないだけではなく、老齢基礎年金を受給できるかどうかを判定する「受給資格期間」にも算定されません。

受給資格期間が足りないとどなる?

現在、受給未納期間は10年以上なければ老齢基礎年金を受給できません。未納期間が長くなり受給資格期間が10年に満たない場合、老齢基礎年金を受給できなくなります。そればかりか、万一のことがあり障害を持ってしまった場でも、障害基礎年金を受給できなくなりますから、注意が必要です。


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2.任意加入とは?

年金の未納…後悔しても遅い?

受給資格期間が10年を満たしていなければ、65歳からの年金はもらえないものと諦めるしかないのでしょうか? 保険料を納めてこなかったことを悔いるしかないのでしょうか?
そんな人でも、少しでも保険料を納めて老齢基礎年金がもらえるようになる方法があります。それが「任意加入」の制度です。
任意加入とは、60歳までに受給資格期間を満たしていない人が、60歳以降でも任意に国民年金に加入して保険料を納めることです。

どれくらい任意加入すれば年金を受給できる?

受給資格期間が足りない人の任意加入は60歳から70歳までの間で可能です。従来のように受給資格期間が25年以上だったときは任意加入をしても70歳までに受給資格期間を満たすことができない人もありましたが、平成29年8月からは少なくても10年間は満たせるわけですから、全く保険料を納めたことが無かった人でも年金をもらう権利ができます。任意加入によって増えた受給資格期間の長さ(月数)だけ、老齢基礎年金額も増えます。

任意加入でどれくらいの年金額になる?

老齢基礎年金は40年間、保険料を全納した時の満額が816,000円(年額。令和6年度の新規裁定者(67歳以下の人)と68歳の既裁定者の額)です。実際には免除や猶予を受けた月数によって減額されます。

任意加入により最低限の10年の受給資格期間を得た場合

受給できる老齢基礎年金額=816,000円[813,700円] × (10年×12か月)/(40年×12か月)
=204,000円(月額17,000円)[203,425円(月額16,952円)]

受給資格期間10年以降、プラスα年加入で増える年金額

プラス1年で老齢基礎年金額=816,000円[813,700円] × (1年×12か月)/(40年×12か月)
=20,400円(月額1,700円)[20,343円(月額1,695円)]の増額

※[  ]円は既裁者(69歳以上の人)の額


任意加入の手続き

日本国内に居住している人の任意加入の申込は、住所地の市区町村役場の窓口で行います。付加保険料(200円をプラスして納めることで、200円×納付月数の付加年金額を受け取ることができる)の手続きをすることもできます。

高齢任意加入とは

受給資格期間が足りないために老齢基礎年金を受給することができない人のなかでも、特に昭和40年4月1日以前生まれの人については、65歳から70歳までの間でも任意加入できます。
らに、厚生年金保険に加入している人で70歳になった時点で受給資格期間を満たしていない人は、任意加入期間を受給資格期間を満たすまで延長することができます。この場合、保険料は全額を自己負担します(事業主との折半はありません)。
以上を「高齢任意加入」といいます。

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3.こんなときにも任意加入が有効

受給資格期間は満たしているけれど満額にならない

10年以上の受給資格期間は満たしているけれども40年間(480カ月)は保険料を納めていなかったために、満額(平成29年度で779,300円)には届いかない場合も任意加入することができます。この場合は65歳までの加入となります。また、任意加入しても全体の保険料納付済期間が480か月を超えることはできません。

海外に居住するとき

日本国籍がある第1号被保険者は海外に居住すると、国民年金への加入義務はなくなります。海外居住期間は「合算対象期間」として受給資格期間には算入されますが、保険料を支払っていないので年金額の計算には反映されません。そこで、海外へ立つ前に任意加入の手続きを行うことで、国民年金加入を継続することができます。
これから海外に転出する人は、現在の住所地の市区町村役場の窓口で手続きを行います。すでに海外に居住している人は、日本で最後の住所地を管轄する年金事務所または市区町村役場の窓口で手続きを行います。

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