年金にも税金が掛かることがあるのをご存知ですか? ここでは、ご自分の受けている年金や将来受ける年金について、どのような仕組みでどれくらい課税されるのかを説明します。

下記の図の順番に従ってチェックしてみましょう。
受けている年金が1つの人

その他、確定申告が必要な人
2つ以上の年金(たとえば老齢厚生年金と厚生年金基金)を受けている人、年金以外に給与などの収入がある人は、確定申告が必要です。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払うときに、そこから所得税を差し引いて国に納付することをいいます。日本年金機構(年金支払い者)は、所得税を徴収して、税務署に納付する義務があります。ただし、年金を受けている人全員に対してこの義務を負っているのではなく、その年の最初の支払い日の前日時点の支払年金額(年額)が158万円以上(65歳未満の人は108万円以上)の人に対してのみこの義務を果たすことになっています。
年金の源泉徴収税額の計算
①扶養親族等申告書を提出している人
源泉徴収税額 = (年金支給額 − 特別徴収された介護保険料等 − 下表の控除額) × 5%②扶養親族等申告書を提出していない人
源泉徴収税額 = (年金支給額 − 特別徴収された介護保険料等) × 7.5%年金に対する控除
●本人に関する控除
対象者 | 控除の内訳 | 控除額(月額) |
---|---|---|
①申告書を提出した人全員 | 基礎控除 |
年金額(月割額)×25%+65,000円 【最低135,000円(65歳未満は90,000円)】 |
②障害者の人 | 障害者控除 特別障害者控除 |
22,500円(特別障害者※は35,000円)を①に加算 |
●配偶者に関する控除
対象者 | 控除の内訳 | 控除額(月額) |
---|---|---|
①控除対象配偶者がいる人 | 配偶者控除 |
32,500円 |
②70歳以上の控除対象配偶者がいる人 | 老人配偶者控除 | 7,500円を①に加算 |
③障害者である控除対象配偶者がいる人 | 障害者控除 特別障害者控除 |
22,500円(特別障害者※は35,000円)を①に加算 |
●扶養者に関する控除
対象者 | 控除の内訳 | 控除額(月額) |
---|---|---|
①扶養親族がいる人 | 扶養控除 |
32,500円×人数 |
②障害者である扶養親族がいる人 | 障害者控除 特別障害者控除 |
22,500円(特別障害者※は35,000円)×人数を①に加算 |
③16歳以上23歳未満の扶養親族がいる人 | 特定扶養親族控除 | 20,000円×人数を①に加算 |
④70歳以上の障害者を含む扶養親族がいる人 | 老人扶養親族控除 | 7,500円×人数を①に加算 |
※特別障害者: 20歳以上で精神又は身体に著しい重度の障害があると認定された人。
◎年金支給額や源泉徴収額についての詳細は、日本年金機構におたずねください。

所得税の確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年3月15日までに「確定申告書」を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。確定申告が必要な人
①給与所得がある人
- 1月1日から12月31日までの給与の収入が2,000万円を超える人
- 1か所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
- 2か所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
(給与収入から基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要) - 同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入等の支払を受けている人
②公的年金等に係る雑所得のみの人
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残高がある人
③退職金をもらった人
- 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人
⇒年金を受けている人については、次の人が確定申告の必要があります。
- 扶養親族等申告書を提出していない人
- 2つ以上の年金を受けている人
- 年金以外に給与等の所得がある人
確定申告書の提出期限
区 分 | 提出期限 |
---|---|
確定申告をしなければならない人 | 所得等のあった年の 翌年2月16日〜同年3月15日 |
確定申告の義務はないが、申告できる人※ | 源泉徴収された年の翌年の1月1日から 還付請求権が消滅するまで(5年間) |
※確定申告の義務がない人でも、次のような人は申告することにより税金の還付を受けることができます。
- ①年金に関しては控除を受けることができなかった雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、住宅取得控除などを受けることにより、源泉徴収された税額が納め過ぎになる人
- ②扶養親族申告書を提出しなかったなどにより、その年の年金等に対して源泉徴収された額が納め過ぎになる人
◎詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。
