返済特例制度について
返済特例制度の対象となる方
1.経済情勢の変動により離職、転職、減収等、又は障害、疾病等のやむを得ない事由により、返済が困難になられた方で、返済特例制度を利用することにより、今後の返済が継続できる方。
※以下の場合は対象となりませんのでご注意願います
- 融資物件に居住されていない方(転勤、介護による一時的な転居は除く)
- 年金生活、定年退職、家庭の事情などの理由の方
- 原則、延滞のある方
2.収入基準(1)〜(3)のいずれかに該当する方
- (1)前年(または当年)の年収が年間総返済額(注1)の4倍以下の方。
- (2)年収の1/12が、世帯人数×64,000円以下の方。
- (3)返済負担率(注2)が、前年の年収に応じて下表の率を超え、かつ収入減少率(注3)が20%以上の方
年 収 300万円未満 300万円以上
400万円未満400万円以上
700万円未満700万円以上 返済負担率 30% 35% 40% 45%
(注1)年間総返済額 = 当会の返済額(元金・利息のみ)+住宅金融支援機構の返済額
(注2)返済負担率 = 住宅ローンの年間返済額 ÷ 前年の年収 × 100
※住宅ローンの年間返済額 = 当会の返済額(元金・利息のみ)+住宅金融支援機構+銀行の住宅ローン等合計
(注3)収入減少率 = (前々年の収入 − 前年の収入)÷ 前々年の収入 × 100
返済期間延長 最長15年(1年単位)が可能です
※最終返済時の年齢に制限があります
さらに、上記条件に加えて現在失業中である方、または収入減少割合(注3)が20%以上の方
元金返済の据置 最長3年(1年単位)が可能です
※当会の審査および独立行政法人福祉医療機構の審査が必要となりますので、審査の結果、お客様のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
ご利用開始までの期間
この「返済特例制度」は独立行政法人福祉医療機構の承認が必要となります。そのため、お客様からの申請後、当会の審査、および独立行政法人福祉医療機構の審査が必要となり、返済特例の申請が承認されるまでには概ね3ヶ月程度の期間を要します。ご利用開始までのご返済につきましては、当初の予定の返済額によりお支払いをお願いします。
元金均等返済ご利用の方
返済方法は元利均等返済に変更になります。
手数料
返済特例制度の手数料は不要です。
ご利用後の返済金額
返済期間の延長等により、毎月の返済額は軽減されますが、総返済額は増加いたします。
ご注意事項
返済特例の申請後、独立行政法人福祉医療機構での承認後における内容変更、申請取り下げはできませんので、延長期間、据置期間等は慎重にご検討願います。
また、元金据置期間中における一部繰上返済、返済方法の変更はできません。なお、全額繰上返済につきましては取扱いが可能です。
現在延滞をされている方
返済特例の申請にあたりましては、原則、延滞の解消が取扱い要件となっておりますが、延滞分のお支払いが困難な場合、ご相談に応じますので下記お問い合わせ先までご連絡願います。
また、ご返済状況により適用基準に該当している場合でもお断りさせていただく場合がありますのでご承知おき願います。
ご利用方法
ご利用を希望される方は、下記お問い合わせ先まで電話にてご連絡願います。
返済状況確認後、返済特例制度の申請に必要な書類をご送付いたします。
※返済状況によっては当会からご連絡する場合がございますのでご了承願います。
お問い合わせ先
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 神田大木ビル8階
一般財団法人 全国社会保険共済会
債権管理部
電話 03-3253-6966(平日9:00〜17:00)
FAX 03-3253-2035