災害により被災された方へ

 災害により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

 当会から融資を受けて現在返済中の方で、災害救助法が適用された地域等で被災された方に対して、り災の程度に応じて、毎月のご返済を一定期間猶予する返済方法の変更をお取扱いいたします。

※申請期間は災害を受けた日から1年以内となります。

1.対象となる方

次のいずれかに該当する方

(1)融資対象住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方。

(2)住宅資金の貸付を受けた方又はその家族が死亡、負傷又は疾病にかかり、著しく収入が減少し、ご返済が難しくなった方 (貸付を受けた方が死亡又は高度障害となられた場合は、当会へ至急ご連絡ください。)

(3)事業財産等又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が減少した方。

※原則として市区町村等の発行する、融資住宅の「り災証明書」が必要になります。

2.返済条件の変更内容

下記の計算式により算出したり災割合の程度により、次の返済猶予が適用となります。

(1)元金および利息の返済猶予(1年~3年)

・返済猶予期間中は、元金・利息のご返済は必要ありません。

・返済猶予期間終了後、返済猶予期間中の利息を通常の利息に加えて、残返済期間でご返済いただきます。

・返済猶予期間分だけ返済期間が延長となります。

注)延長後の完済時の年齢に制限があります。

(2)返済猶予期間中の金利の引下げ

返済猶予期間中の金利の引下げは、り災割合(※1)に応じて0.5%~1.5%となります。

り災割合 返済猶予期間
(延長期間)
返済猶予期間中の
金利引下げ
0%を超え30%未満 1年 ▲ 0.5%
30%以上60%未満 2年以内の年単位 ▲ 1.0%
60%以上 3年以内の年単位 ▲ 1.5%

※1 り災割合は次の算式により算出した割合になります。なお、融資住宅の復旧に要する自己資金は、工事費の所要額から火災保険会社から支払われる保険金を除いた額です。

※2 自己資金は工事所要額から火災保険会社より支払われる保険金を除いた額です。

3.ご注意事項

・返済猶予期間中の猶予利息は、返済開始後に毎月のお引き落とし額のほかに、残期間で分割してご返済いただくこととなるため、当初予定の返済額より高くなりますのでご注意願います。

・独立行政法人福祉医療機構での返済猶予承認後における内容変更、申請の取り下げはできません。

・返済猶予期間中に一部繰上返済、返済方法の変更はできません。

・返済猶予終了後に全額、一部繰上返済をされる場合、猶予期間中に発生した猶予利息の残額を全てご返済していただきます。

お問い合わせ先
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-5 神田大木ビル8階
一般財団法人 全国社会保険共済会
債権管理部
電話 03-3253-6966
(平日9:00~17:00)
FAX 03-3253-2035