「児童手当」とは、子育て世帯への助成です。すべての子育て世帯が受けられる手当ですので、忘れずに申請を行い、確実に受け取れるようにしましょう。
児童手当はいつまで、いくらもらえるの?
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童1人につき月額1万5千円または1万円が支給されます。ただし、所得制限限度額以上の人(下記参照)には特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されます。
児童手当は、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に支払われます。
●児童手当の支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 (所得制限限度額未満の 受給者) |
特例給付の額 (所得制限限度額以上の 受給者) |
0歳~3歳未満 | 月額 15,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) |
3歳以上 小学校終了前 |
第1子・第2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 15,000円 |
|
中学生 | 月額 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
児童手当には、受け取る人の扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が設けられています。
所得制限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されています。
●児童手当の所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.0万円 |
5人 | 812万円 | 1,040.0万円 |
たとえば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)となり、扶養親族等の数が増えると限度額も引き上がります。
手当を受ける人の所得が、所得制限限度額以上の場合には、特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されます。
児童手当をもらうための手続きは?
お子様が生まれたとき、児童手当の支給を受けるためには、出生日の次の日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村(手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先)で申請手続きをしてください。
初めて手当を受け取る場合は「認定請求書」、既に手当を受け取っていて、手当額が増額となる場合には「額改定認定請求書」による申請手続きになります。
里帰り出産などで、お住まいの市区町村以外で出生届を提出された場合には、別途お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きを行う必要があります。
手当は、原則として、申請をした月の翌月分からの支給となりますが、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給されます。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
児童手当の具体的な手続きや支給については、お住まいの市区町村にお尋ねください。
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