ご利用いただける方
100万円以上の元金を返済される方。
ただし、特別貸付分の全額返済をされる場合は、100万円以下でも可能です。
(返済特例制度を適用された方はご利用できません。)
お手続きの流れ
お申出時期により、繰上返済金額と毎月の返済額(自動引落)が重複する場合があります。重複分は、引落月の下旬にお客様の返済口座に返金します。
繰上返済に必要な金額は次の合計金額になります。
- (1)
- 一部繰上元金
- (2)
- 調整利息:福祉医療機構償還日までの利息 ※注
(振込指定期限は償還日の4営業日前迄となります。) - (3)
- 振込指定期限の当月の自動引落分
(振込指定期限の当月のお引落は止めさせていただきます) - (4)
- 一部繰上返済手数料
念書を当会へ送付していただき、銀行振込により振込指定期限までに必ずお振込の手続きをお願いいたします。 振込指定期限までに、当会の口座にお振込がない場合または念書のご送付がない場合は、手続を中止しますのでご注意願います。
振込指定期限当月の25日頃ご送付いたします。
一部繰上返済の種類と返済後の返済期間について
1.一部繰上返済の種類について
・一部繰上返済
借入金残高(特別貸付のある方は残高の合計)の一部をご返済いただく方法です。
・特別貸付分一部繰上返済
特別貸付分残高の一部分をご返済いただく方法です。
・特別貸付分全額返済
特別貸付分残高を全額ご返済いただく方法です。
・特別貸付分全額及び一般貸付を一部繰上返済
特別貸付分残高を全額ご返済いただき、さらに一般貸付残高の一部分をご返済いただく方法です。
2.一部繰上返済後の返済期間について
・返済期間短縮(中抜き方式)
9月もしくは3月引落後の残高から6ヶ月分の元金を1単位とし、一部繰上返済希望額に近い金額を計算し、それに相当する期間を短縮する方法です。このため、返済希望額と実際にご返済いただく金額に差異が生じます。
・任意の返済期間短縮
ご返済いただいた後の残高を、お客様がご指定される任意の期間に短縮する方法です。
・返済期間短縮無し
ご返済いただいた後の残高を、残返済期間を変更せずに再計算することにより毎月のご返済金額の軽減をする方法です。
一部繰上返済後のご注意
・全額繰上返済(一般貸付分と特別貸付分の残高合計を一括してご返済する方法)をご予定されている場合、一部繰上返済後、2か月以上経過いたしませんとお手続きが出来ませんのでご注意ください。
・ご返済いただく毎月の元金・利息は、福祉医療機構(旧:年金資金運用基金)へ年2回(3月20日と9月20日)償還しております。そのため、3月または9月の償還月以外の場合、一部繰上後の返済金が一時的に調整期間(最大5か月)中多くなることがあります。
※注 年金住宅融資は、独立行政法人福祉医療機構が行う転貸融資制度のため、お客様よりご返済いただいた返済金をさらに当会より福祉医療機構に対し償還(毎月20日、金融機関休業日の場合は翌営業日)することとなります。